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貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合 ここまで、親から子へのお金の貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介しました。 身内間で無償で貸すことに何ら問題はありません。(身内でなくとも無償で貸すことは自由ですが) 無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。 両親が住む為の家を、子供が借りてあげる事は可能... https://shigesatom059rjc5.wikiusnews.com/user

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